特定非営利活動法人シャローム定款

特定非営利活動法人シャローム定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人シャロームという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福島県福島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広く市民に対して、障がいの有無に関わりなく、「共生」
    をテーマに、社会福祉、まちづくり等の実践や政策提言に関する事業
    を行い、新しい共生社会の構築に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動
    を行う。
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)社会教育の推進を図る活動
 (3)まちづくりの推進を図る活動
 (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  (5)環境の保全を図る活動
  (6)災害救援活動
  (7)地域安全活動
 (8)子どもの健全育成を図る活動
  (9)国際協力の活動
 (10)男女共同参画社会の形成を促進する活動
(11)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(12)経済活動の活性化を図る活動
 (13)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又
    は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)特定非営利活動に係る事業
  1福祉を必要とする人々の施設・作業所、在宅の方々への支援
   2福祉を必要とする人々の施設・作業所の運営
  3地域福祉等に関する調査研究及び提言活動
   4災害時における災害救援活動
   5ユニバーサルデザインの普及啓発事業
  6自治体、企業等とのパートナーシップによる社会福祉事業
  7市民・民間非営利組織の活動に関する相談、活動促進のための調整及び
   交渉等に係る活動相談とコーディネート事業
  8民間非営利組織相互間及び公共部門または営利部門との交流提携の促進
   及び支援に係るネットワーキングサポート事業

第3章 会員
(種別 )
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促
     進法(以下、「法」という)における社員とする。
 1正会員
  この法人の趣旨に賛同して入会した個人及び団体。
 2賛助会員
  この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員の入会についての条件等は特に定めない。
 2 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に
   定める内規による所定の書式によって代表理事に入会を申請しなければ
   ならず、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならな
   い。
(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなけれ
    ばならない。
 2 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを
   返還しない。
(退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める内規による所定の書式を代表理事
    に提出して、任意に退会することができる。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由により資格を喪失する。
  1団体の解散又は個人の死亡。
  2正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催促しても
   これに応じず、理事会において支払う意志がないと認定した者。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に
     弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することがで
     きる。
  1この定款又は規則等に違反したとき。
  2この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
  3この法人の目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員
(種類及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
  1理事5名以上10名以内
  2監事2名

(選任)
第13条 役員は、総会において会員(団体にあってはその代表者)の中から
     選任する。
 2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
 3 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
  1 代表理事  1名
  2 副代表理事 2名
(理事の職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
 2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、
  又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
 3 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、
  この法人の業務を執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときは
     いつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
  1理事の業務執行の状況を監査すること。
  2この法人の財産の状況を監査すること。
  3前2号の規定による監査の結果 、この法人の業務又は財産に関し不正の
   行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した
   ときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  4前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
  5前第1号及び第2号について理事に個別 に意見を述べ、必要により理
   事会を招集すること。
(任期及び欠員補充)
第16条 役員の任期は2年以内とし、その期間は就任から2年が経過する直
     前に開催される総会において、次期役員が選任されるまでとする。
     ただし再任を妨げない。
 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現
   任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、そ
   の職務を行わなければならない。
 4 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、
   遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の名号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機
     会を与えた上で総会において出席者の3分に2以上の決議に基づい
     て解任することができる。
 1心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  1職務上の義務違反があると認められるとき。
 2その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第18条 役員は無給とする。但し、常勤又はそれに準ずる役員については、
     予算の範囲内において理事舎の決議により報酬を支給することが
     できる。
 2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(願問)
第19条 この法人は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。
 2 顧問は、代表理事の諮問に応じて助言を行い、又は、理事会の要請があ
   るときは、これに出席して意見を述べることができる。
 3 顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第5章 総会
(構成)
第20条 総合は、この法人の最高の意志決定機関であって、正会員により構
     成する。
 2 賛助会員は、総合に出席し意見を述べることができるが、議決権を有し
   ないものとする。
 3 総会は、定時総会と臨時総会とする。
(権能)
第21条 総合は、法令又はこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に
     関する次の事項を議決する。
  1定款の変更
  2解散
  3合併
  4事業報告及び収支決昇の承認
  5役員の選任又は解任
  6その他理事会において庶務処理上重要であると認め付議された事項
(開催)
第22条 定時総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  1理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記戟した書面を
   もって招集の請求があったとき。
  3監事から第15条第4号による招集があったとき。
(招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、
     代表理事が招集する。
 2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その
   日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書
   面をもって、少なくとも14日前までに会員に対して通知しなければなら
   ない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出す
     る。
(定足数)
第25条 総会は、この定款に他に定めがない限り、正会員総数の3分の1以
     上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否
     同数のときは、議長の決するところによる。
(書面 表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ
     通知された事項について書面をもって表決し、又は、他の正会員を
     代理人として表決を委任することができる。
 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、総会に出席したも
   のとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
 2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議にお
   いて選任された議事録著名人2人以上が著名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
 2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1収支予昇及び事業計画の決定。
  2総会の議決した事項の執行に関する事項。
  3総会に付議すべき事項。
  4その他総会の議決を要しない余務の執行に関する事項。
(開催)
第30条 理事会は、議長が必要と認めるとき随時開催する。
 2 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があ
   ったときは、代表理事は、速やかに理事会を招集しなければならない。
 3 代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時
   及び場所を示して、開催日の3日前までに、理事及び監事に対し、文書
   をもって通 知しなければならない.但し、全役員の同意があるときは、
   この手続きを経ずして開催することができる。
 4 監事は第15条第5号により理事会を招集するときは前項を準用する。
(議事)
第31条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。促し、代表理事に支障が
     あるときは、副代表理事又はその指名する理事がこれにあたる。
 2 理事会においては理事総数の過半数以上の出席がなければ開会すること
   ができない。
 3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席した
   理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
   よる。
 (議事録)
第32条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
 2 議事録には、議長及びその会議に出席した理事の中からその会議におい
   て選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1設立当初の財産目録に記載された資産
  2寄付金品および助成金
  3会費収入
  4事業に伴う収入
  5資産から生じる収入
  6その他の収入
(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。
 2 この法人の経費は資産をもって支弁する。
(収支予算等)
第35条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事会で決定する。
 但し、事業年度開始までに、収支予算が決定されないときは、前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
 2 収支決算は事業年度終了後3ケ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借
   対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添え
   て総会の承認を得なければならない。
 3 この法人の会計については、特定非営利活動に係る事業会計と収益事業
   会計とする。
 4 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、
   構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
     る。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員
     の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規
     定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第38条 この法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合、社員総
     会の決議によるときは、正会員総数の4分の3以上の決議を経て解
     散する。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存
     する財産は、解散を決する総会の際に、法第11条第3項に掲げる者
     のうちから譲渡先を選定し、これに譲渡するものとする。

第9章 事務局
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には所要の職員を置く。
 3 職員は代表理事が任免する。
 4 理事は職員を兼職することができる。
 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備付け書類)
第41条 事務局は主たる事務所において、財産目録を備え置かなければなら
     ない。
 ただし、定款変更があった場合は、定款、定款変更に係る認証書類の写 し、登記簿の写しを併せて備え置かなければならない。
 2 事務局は毎事業年度初めの3ケ月以内に、前年度における下記の書類を
   作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に
   備えおかなければならない。
  1前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
  2役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及
   び住所又は居所を記載した名簿)
  3前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けた
   ことがある者全員の氏名を記載した書面
  4前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人であっ
   てはその名称及び代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面
(閲覧)
第42条 会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があった
     ときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第10章 公告の方法
(公告)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所に掲示するとともに、官報におい
     てこれを行う。

第11章 雑則
(細則)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事
     会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  代表理事   大竹 静子
  副代表理事  大竹 隆
  副代表理事  丹治 智幸
  理事     野内 千賀子
  理事     鴫原 朋子
  理事     野田 勝善
  理事     佐久間 真理子
  監事     古川 彰彦
  監事     高田 英子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、
  成立の日から平成15年5月31日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわ
  らず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、成立の
  日から平成14年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額
  とする。
 1正会員  会費年額 5.000円
 2賛助会員 会費年額 2.000円
附則
この規定は、平成16年10月6日から施行する。
附則
この規定は、平成17年11月25日から施行する。
附則
この規定は、平成23年5月28日から施行する。

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